会則

一般社団法人コミュニティシンクタンク北九州
会則

Ⅰ)総則
第1条 本会則は一般社団法人コミュニティシンクタンク北九州(以下「当法人」という)の定款の施行と運用に関する事項を規定する。

Ⅱ)会員(法人の構成員)
第2条 当法人は、次の種別の社員をもって構成する
1 専門家社員専門家として指導的な立場で参加するために入会した者
2 一般社員当法人が開催するイベント等に参加するために入会した者
3 団体社員企業や団体として参加するために入会した者

(社員の資格の取得)
第3条 当法人の社員となろうとする者は、理事会において別に定める入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。社員の資格を取得した社員は入会証を保有することができる。各種別による社員の資格の取得方法を別に定める。
1 専門家社員理事或いは専門家社員2名以上の推薦を必要とする。
2 一般社員入会の申込後、当法人の求めに応じて必要な書類を提出する。
3 団体社員入会の申込後、当法人の求めに応じて必要な書類を提出する。
(※1団体につき3名の社員の資格を取得することができる。)

(経費の負担)
第4条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会金及び年会費に納入しなければならない。

(任意退社)
第5条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。

(除名)
第6条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3 その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)
第7条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 会費を6か月以上滞納したとき
2 成年被後見人又は被保佐人となったとき
3 当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
4 総社員が同意したとき

(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

Ⅲ)委員会
(目的)
第9条 理事会は当法人の各活動テーマを集中的に論議し活動計画を作成し実行するため委員会を設置することができる。
2 委員会は、会員によって組織される。
3 委員会には、委員長を複数名おく。
4 委員会には、必ず理事が加わる。

(委員長)
第10条 委員長は理事会で承認された会員(会員が団体の場合は、団体に属する自然人)が務める。
2 委員長は、委員を会員から募る。

(分科会)
第11条 委員長は個別の問題を扱うために必要に応じて、メンバーを会員から募り、分科会を設置することができる。

Ⅳ)入会金及び会費
(入会金)
第12条 専門家社員は、入会時に入会金3,000円を支払わなければならない。
一般社員及び団体社員は無料とする。

(会費)
第13条 会費は,次のとおりである。
専門家社員 会費 10,000円
一般社員  会費  3,000円
団体社員  会費 10,000円

(会費の納付)
第14条 社員は、当法人の請求に基づき、年会費を毎年4月末日までに納入しなければならない。
年度の途中において入社した社員の年会費は入社と同時に納付しなければならない。
但し、7月以降に社員となった者は、会費に残り会期を乗し10で除した金額を納入する。

(会費の返還)
第15条 当法人は、本会則第5条及び第6条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費は返還しない。

Ⅴ)事務局(組織)第16条事務局に事務局長1名および所要の職員を置くことができる。

(任免)
第17条 事務局長及び職員は、理事長が任免するものとする。

(業務分掌)
第18条 事務局の業務分掌は、次のとおりとする。
1 社員総会、理事会に関する事務
2 会員の入会、退会に関する事務
3 会員の会費等に関する事務
4 定款、諸規定の制定、改廃に関する事務
5 文書の受信、発信、保管
6 職員の勤務、給与、福利、厚生、教育に関する事項
7 事務所の管理、営繕
8 什器備品の調達、管理
9 経理、会計、金銭の出納に関する事項
10 広報、宣伝に関する事項
11 その他必要な事項

Ⅵ)文書管理
(文書の範囲)
第19条 この会則における文書とは、本会における業務上の往復一般文書及び各種の記録をいうものとする。

(発信文書)
第20条 発信文書には、原則として発翰番号を付さなければならない。発翰番号の発番に関しては別途定める。

(文書の整理及び保管)
第21条 文書は、別に定めるもののほか、すべて事務局において整理、保管し、必要に応じて何時でも迅速に考証に資されるようにしておかなければならない。

(文書の備付、保存及び廃棄)
第22条 文書の備付及び保存期間は、次のとおりとする。
永久保存
① 定款、官庁の許認可書類及び登記書類
②社員総会、理事会の議事録
③財産目録その他財産に関する書類
④決算(財務諸表)に関する書類
⑤社員名簿、会員名簿
⑥その他重要な文書及び帳簿

10年保存
①予算書及び会計主要帳簿
②役員に関する書類(役員名簿、履歴書、就任承諾書等)
③職員に関する書類
④主要な調査書類
⑤証明に関する書類
⑥入会申込書

5年保存
①会計補助簿及び証拠書類
②満期又は解約となった契約文書

3年保存
①文書の収受発送に関する書類

1年保存
一時処理に留める軽易な書類
2 前項の保存期間は、事業終了の次の年度から起算するものとする。

(文書の廃棄)
第23条保存期間を経過した文書は、事務局長の決裁を得て廃棄するものとする。

Ⅶ)会則の変更
(変更)
第24条 この会則の変更は理事会で行う。

(追加)
第25条 この会則に定めのない事項はその都度理事会で決定する。

平成22年1月26日作成